みなさん、こんにちは。
福岡の集客UPを実現する看板屋
エンドライン株式会社の山本です。
さて、本日の法律・条例は「駅・乗船場・空港の広告」という内容です。
屋外広告の法令に該当するのは「公衆に表示されるものであること。」と定義されています。
法令の複雑な部分でもありますが駅等の改札口の内側の人は「公衆」とは言えず、屋外広告物の定義から外れるそうです。
つまり、このような改札口で内側の人に向けた広告は屋外広告ではないという事です。
なんだか、あ~いえばこう言う的な感じもして、苦肉の策ですが、法令ですのでしっかり守らなければいけませんね( ;∀;)
以上、「駅・乗船場・空港の広告」の場合の法律うんちくでした!
それはまた次回お会いしましょう!
何かご不明点のあればエンドライン株式会社までお気軽にご相談くださいね。