みなさん、こんにちは。
福岡の集客UPを実現する看板屋
エンドライン株式会社の山本です。
今日は「壁に塗ったペンキは屋外広告物!?」というお題です。
壁やベニヤ板に塗りたくったものは屋外広告物に該当するのでしょうか?
この場合は「屋外広告物」とは認められないの、ご安心ください。
一定の概念・イメージ等を表示すると「屋外広告物」に該当されます。
では、一定の概念・イメージ等とは何か?
それは私にも分かりません。
おそらく「キャッチコピー」や「写真」「イラスト」が入ると「一定の概念・イメージ等」に入るのでしょう。
一度役所の方に聞いたと事「それは協議してから・・」と言われました。」
法律って曖昧ですね(*_*)
それはまた次回お会いしましょう!
何かご不明点のあればエンドライン株式会社までお気軽にご相談くださいね。