みなさん、こんにちは。
福岡の集客UPを実現する看板屋
エンドライン株式会社の山本です。
毎回お話ししています、この屋外広告法令シリーズブログですが
今回は、「屋外広告物を表示できない禁止物件」についてです。
屋外広告物は、どこにでも設置できるわけではありません。
以下の物件には「原則」設置はできませんので、ご確認ください。
(福岡市の屋外広告物の手びきより抜粋)
・橋梁
・トンネル
・高架構造物
・分離帯
・街路樹
・保存樹
・保存樹林
・銅像
・記念碑の類
・公衆便所
・公衆電話ボックス
・郵便ポスト
・路上における変圧器・配電器
・信号機
・道路標識
・歩道柵
・路上に設ける車留止め
・道路の石垣・擁壁
・これらに類するもの
・消火栓
・火災報知器
・防火水槽標識
・火の見櫓
・送電塔
・送受信塔
・照明塔
・煙突
・ガスタンク
・水道タンク
・石油タンク
・その他タンクの類
・景観重要建造物
・景観重要樹木
貼り紙・貼り札・立て看板の表示禁止
・電柱
・街灯柱
・その他電柱の類
・消火栓標識
ただし、規制を受けない広告物(適用除外広告物)は禁止物件に表示できます。
それはまた次回お会いしましょう!
※その他屋外広告の法令はこちら
何かご不明点のあればエンドライン株式会社までお気軽にご相談くださいね。