こんにちは。
今日は福岡市の屋外広告の手引きより「禁止地域・禁止物件であっても許可を得ずに表示できるもの」についてお話ししますね。
通常、屋外広告物は条例にのっとり、全て許可申請になっています。
禁止地域や禁止物件では、基本的には屋外広告を掲出することができません。
しかしながら、「禁止地域・禁止物件であっても許可を得ずに表示できるもの」も一部あるのです。
それは
・他の法令の規定により表示されているもの
例えば、道交法では掲出しなければいけない看板などですね。
・国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの。
・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等
・公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するもので、表示面積が取付面積の十分の一以下で、かつ0.5㎡以内のものを1個。
・公益上やむを得ないもので緊急に公衆に表示する必要があるもの。
例えば、がけ崩れの通行禁止看板などです。
がけ崩れの看板や地震で通行止めなどはとても危ないの許可を戴くプロセスをしていたら危険が広がりますからね。
以上、禁止地域・禁止物件であっても許可を得ずに表示できる広告物でした。
それはまた次回お会いしましょう!
※その他屋外広告の法令はこちら
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