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禁止地域であっても許可を得ずに表示できる広告物

こんにちは。
最近看板落下事故がまた増加していますね。
特に袖看板の下は気を付けて通行しましょうね!

さて、本日は規制を受けない広告物に関してお話ししますね(適用除外広告物)

以前はこんな記事書きました。

看板
建物に設置してある看板
看板
敷地内に設置する看板と、建物に設置する看板
看板
土地に設置する看板

禁止地域・禁止物件であっても許可を得ずに表示できる広告物
禁止物件であっても許可を得ずに表示できる広告物

以下の広告物は禁止地区にも設置できます。

自己の氏名、名称、店名、商標または事業、営業の内容を、自己の住所、事業所、営業所、作業場に表示するもの(自家用広告物)で、下図の基準に適合するもの、ただし、発行可変表示式広告物は、自家用で会っても許可申請が必要。また禁止地域では表示できません。

ややこしいですね(笑)つまり自社の告知の看板で下図のモノは禁止地域でもOKですということ(なぜ法律は難しく書くのだろう。。。)

★特定商品名などは3分の1

★広告物の面積A+Bが合計10㎡以内(禁止地域は5㎡)

★自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する(いわゆる管理用広告物)
広告物の面積の合計が5㎡以内のもの
つまり土地の管理看板など。不動産に多いですよね!

その他
★冠婚葬祭・祭礼等(市民の祭り・地域の祭りを含む)の為一時的に表示するもの
→つまり、お葬式や結婚時に出す看板。

★講演会・展覧会・音楽会等(各種イベント含む)のため、その会場敷地内に表示するもの
→施設の敷地内に〇〇講演会などの立て看板

★人・車両(電車及び自動車を除く)、船舶等に表示するもの。例えば人が掲げるプラカードや原チャリ、軽車両(自転車・リヤカーなど)、船舶、飛行機などに掲出される広告物。
→モデルルーム公開中などの誘導手持ち看板など

それはまた次回お会いしましょう!

※その他屋外広告の法令はこちら

何かご不明な点がありましたら、エンドライン株式会社までお気軽にご相談くださいね。