みなさん、こんにちは。
福岡の集客UPを実現する看板屋
エンドライン株式会社の山本です。
前回の続きで「建築物の壁面の広告板についてその2」というお話です。
※福岡市の屋外広告物条例より抜粋しています。
建築物の壁面を利用した広告板ですが、「直接塗り付けるもの、広告幕、シール状のもの」は
壁面面積の3分の1以下が許可範囲です。
設置する前に、建築物の面積を計算しておきましょうね。
建築物が200平方メートルなら、上記の看板は66.6平方メートルまで設置できます(あくまで安全が確保できる範囲内で)
条例は各市町村で違いますので、自治体にご連絡ください。
福岡市は下記よりご覧くださいね。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/toshikeikan/okugaikoukokubutsu/adver.html
それはまた次回お会いしましょう!
※その他屋外広告の法令はこちら
何かご不明点のあればエンドライン株式会社までお気軽にご相談くださいね。