みなさん、こんにちは。
福岡の集客UPを実現する看板屋
エンドライン株式会社の山本です。
さて、今日は「音による広告は屋外広告なの?」というお話です。
あちらこちらで音による広告が展開されてますよね?
「自社の店名などを歌にしている広告」や「デジタルサイネージと共に使われる音声」など
屋外で使用されているこれらの音は「屋外広告」なのでしょうか?
実は、音による広告は屋外広告に該当しません。
屋外広告物法での屋外広告物の定義では
「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。」
とあります。
つまり掲出も表示もされていない音による広告は屋外広告物の定義ではありませんので
申請不要となります。
しかし、あまりうるさいと近隣の迷惑になりますので常識の範囲内でお願いしますね(^^)/
以上、音による広告の法律でした!
それはまた次回お会いしましょう!
何かご不明点のあればエンドライン株式会社までお気軽にご相談くださいね。