みなさん、こんにちは。
看板で売上UPを支援するエンドライン株式会社の山本啓一です
前回は、屋外広告の定義第1回を書きました。
なぜ、このようなブログを書いているかと言うと、屋外広告の法令が厳守の方向に向かっています。
向かっているのですが、新聞やTVで報道されるわけではありませんので、広告主又は看板屋自体も法令を知れないで施工・設置を行っています。
この延長線上で一番迷惑かかるのはお金を出していただいている広告主です。
ですので、なるべく分かりやすいようにかみ砕いて書こうと思います。
さて、長くなりましたが、本題です。
「ウインドウへの貼り紙・ポスターはOKなの?」という事ですが、
基本は前回の通り、窓の外から貼る広告物は全て「屋外広告申請」が必要になります。
写真にある通り大手コンビニなどはポスターを大体内側から貼っていますよね。
内側から貼ると屋外広告の範囲に入らないのです。
例えば、簡単な貼り紙でもウインドウの外から貼ったらそれは屋外広告とみなされます。
この辺りは「え?」と思う方もいらっしゃるでしょうが、法律は法律なので守るしかありませんね。
この辺りをしらないで、窓の外から貼り紙を貼って「市役所」「区役所」から屋外広告の改善命令の書類が届く場合もあります。