![建物](https://fukuoka-kanban.com/wp-content/uploads/common/base/11986477_913070605426641_5467844801247999803_n__midium.jpg)
みなさん、こんにちは。前回は「仮囲いへの広告」の規制に関してお話ししました。
4回目の今回は・・
建物の壁面を利用する広告に関しての条例です。
さて、このような壁面にどのくらいのサイズまで広告を貼れるのでしょうか?
全面?半分?
全くダメ?
・・・・・
答えは
シャムシェイド(古い!)の歌にヒントが。
どれだけ愛していても〇分の一も伝わらない♪
![広告物](https://fukuoka-kanban.com/wp-content/uploads/common/base/11986481_913070588759976_7693822936283443575_n__midium.jpg)
そう!三分の一です。
壁面の三分の一まで貼れるのです。
正確に言うと「壁面面積の三分の一以下」という条例(福岡市)になっています。
※おおよそどこの県も市も三分の一だと思います。
なので、当社ではこういう広告を貼りました。
ちょっと見えにくいですが三分の一は超えてません。
今から設置しようと思ったシートが三分の一を超えてそうなあなた!
その時はシャムシェイドの歌を思い出してください!
純情な気持ちでも三分の一を超えてはいけません。条例ですから。
これは直接貼れるシートや広告幕に限ります。
パネルや看板などはまた別途条件があるのです。
それはまた次回に!